大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(き)23 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は末尾に添付した申立人の再審願と題する書面記載のとおり

である。

刑訴法は上告を棄却した確定判決に対しては再審の請求を許すけれども、確定決

定に対してはこれを許容する規定がないから本件申立は不適法として棄却すべく刑

訴四四六条に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二八年一二月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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